豊島区池袋のfreee・MFクラウド会計に強い税理士の黒木一登です。
昨今マイクロ法人の設立がお勧めというSNSを拝見する機会があります。
税理士目線でマイクロ法人ってどう思うか、記載していきたいと思います。
マイクロ法人とは?
マイクロ法人とは、一般的に小規模の売上であり、従業員を雇わず、1人社長のみで会社運営をしていく法人のことです。
個人事業主が、社会保険料を抑えるために、法人を作成するケースが多いように思います。
マイクロ法人設立のメリットは?
・税務上の特典を受けることが可能
例えば赤字の繰越で、個人事業主と法人では差が発生します。
個人事業主の場合には、赤字を3年間繰り越すことができ、翌年以降の所得から控除することが可能ですが、法人の場合には、原則10年繰り越すことができます。
・社会保険料を抑えることが可能
個人事業主の場合には、国民健康保険と国民年金に加入しますが、法人を設立して給与を支給する場合には、健康保険と厚生年金に加入することとなります。
国民健康保険は、所得に応じて最大約100万円の納付が発生します。
健康保険と厚生年金は、役員報酬の額面に応じて金額が決定します。
マイクロ法人では、小規模の売上を原資に社長の役員報酬を支払うため、役員報酬は低額となり、社会保険料が抑えられる場合があります。
・会社の経営が容易
複数の役員がいる場合には、合議により会社の経営を行うことが一般的です。
マイクロ法人は1人社長であるため、複数の役員がいる場合と比較して、会社の経営方針を自由に決定することが可能です。
マイクロ法人のデメリットは?
・設立コスト
法人設立時には、定款の認証手数料や登録免許税等の手数料が必要となります。
個人事業主の場合には、上記のような手数料は発生しません。
・事務コストがかかる
法人設立後には、1人社長であるご自身の給料計算・支払、経費等の経理業務など、事務が発生します。
1人社長の場合には、基本的に自分で事務を行う必要がありますので、時間がとられます。
・法人の決算・申告が難解
法人は年に1回決算・申告を行う必要がありますが、個人の確定申告と異なり、非常に煩雑となります。
税理士以外の方が作成した申告書で誤っているものを拝見するケースがありますので、税理士に依頼することを推奨しております。
マイクロ法人を含む法人設立については、多くの情報が乱立しており、何が合っている情報かが分かりにくくなっています。
黒木一登税理士事務所では、法人の顧問・決算・申告を積極的にお引き受けしています。
ぜひ一度ご相談ください。
