豊島区池袋のfreee・MFクラウド会計に強い税理士の黒木一登です。
令和5年10月1日よりスタートしたインボイス制度。
売上が1,000万円を切る個人事業主の方であれば、消費税の税金計算において、2割特例という制度が使えます。
今回は2割特例について解説していきます。
消費税の税金計算の原則
令和5年9月以前は、2年前の売上が1,000万円を超えた年から、消費税を納める必要がありました。
裏を返せば、売上が1,000万円以下の年については、消費税を納める必要が原則ないということでもあります。
※2年前に消費税を納めた方は税抜1,000万円、納めていない方は税込1,000万円が基準です。
では、消費税を納める年については、どのように計算をしているのでしょうか。
消費税は、売上で預かった消費税から、仕入・経費で支払った消費税を引いて、お手元に残った消費税を納めるという税金計算を基本的にしています(税法ではもう少し細かい話等がたくさんあります)。
この計算方法を一般課税や原則課税と呼んだりしています。
上記以外にも売上が5,000万円以下の場合には、簡易課税という計算方法を選択することが認められています。
簡易課税とは業種により、売上で預かった消費税の〇〇%を納めるという計算方法となります。
この計算方法は別途解説記事を作成したいと考えています。
インボイスが始まってから何が変わった?
インボイス制度が始まり、2年前の売上が1,000万円以下の年であっても、インボイス登録をしている方は、消費税の確定申告が必須となりました。
売上が1,000万円以下の方は、2割特例という計算方法が認められています。
2割特例とは、どのような業種かに関わらず、売上で預かった消費税の20%を納めるという計算方法となります。
2割特例を採用しない場合には、一般課税(原則課税)により計算することとなりますが、その場合には仕入・経費について、レシート・領収書がインボイス等に該当しているか事前にチェックをして、会計入力をするという手間が生じることとなりました。
上記により、売上が1,000万円以下の方は、2割特例を選択するケースが多くなっていると思います。
2割特例が終わってしまう
この2割特例が令和8年9月30日を含む年で終わるという法律であるため、令和8年までしか使えないようになっています。
令和9年以降はどうしたらいいのでしょうか。
2026年度税制改正では、上記の20%部分が30%になる3割特例を新たに設け、令和10年まで認められることとなっています。
10%の税金負担は増加してしまいますが、一般課税(原則課税)か簡易課税かの2択よりは税金負担が抑えられます。
上記より2割特例を選択していた方は基本的には3割特例に移行することが想定されます。
消費税の税金計算については上記解説の通りですが、ご自身で確定申告が難しいと感じている個人事業主の方は数多くいらっしゃると思います。
実際に弊所にご相談にいらっしゃる方も難しいと相談いただくケースが多いです。
黒木一登税理士事務所では、個人事業主の確定申告を積極的にお引き受けしています。
ぜひ一度ご相談ください。
