所得税・消費税の予定納税が毎年発生している個人事業主も少なくないと思います。
では、どのような場合に予定納税が必要になるのでしょうか。今回は、所得税と消費税について、簡単にご紹介します。
所得税
所得税は、前年の所得や税額などをもとに計算した予定納税基準額(原則として、その年の5月15日現在で確定している前年分の申告納税額)が15万円以上の場合、予定納税が必要になります。
予定納税の対象となった場合には、年2回下記のタイミングで、それぞれ予定納税基準額の3分の1の金額の納税が必要です。
・7月末まで
・11月末まで
予定納税した金額は、翌年の確定申告で年間負担税額から予定納税額が控除されます。
消費税
消費税は、前年の年税額のうち国税部分が、48万円を超える場合に中間納付が必要になります。
納税額や納税タイミングは前年の年税額のうちのうち国税部分の金額により変わります。
例えば、前年の確定消費税額のうち国税部分の金額が、48万円超~400万円以下の場合は年1回、前年の納税額の概ね2分の1を納付します。
個人事業主の場合、納付期限は8月末までです。
終わりに
所得税・消費税の納税は、振替納税を選択した場合、引落日は上記より後ろ倒しされます。
予定納税の金額は、前年度の確定申告が完了したタイミングで、ある程度想定することができます。
納税期限が決まっているため、直前になって資金が不足しないよう、日ごろから納税資金を確保しておくことが大切です。
黒木一登税理士事務所では、個人の確定申告を積極的にお引き受けしています。
ぜひ一度ご相談ください。
