豊島区池袋のfreee・MFクラウド会計に強い税理士の黒木一登です。
弊所では、漫画家・作家・デザイナー・カメラマンなどのクリエイター、IT・コンサル業界のお客様も数多くいらっしゃいます。
所得が増えてくるとどうしても気になるのは、多くなる税金。
どうにかして下げたいと思うのは皆さん一緒です。
弊所で1番最初の節税としてご提案させていただくことが多い、老後資金の積立と節税を目的に行われる小規模企業共済とiDeCoについて、必要な部分だけ比較を交えて解説していきたいと思います。
同じ部分
- 支払時の税金の取扱い
掛金(負担金のことです。)を支払った場合には、掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、控除されます。
上記の結果、所得税・住民税が減額されます(国民健康保険は残念ながら下がりません)。
- 受取時の税金の取扱い
一括して受け取るか、分割して受け取るかを選択することとなります。
一括して受け取る場合は「退職所得」、分割して受け取る場合は「雑所得」として課税されます。
本記事記載時点の税法では、退職所得の場合税金が安くなる可能性が高く、また、国民健康保険の対象とならないため、選択されやすくなっています。
異なる部分
- 加入資格
小規模企業共済は、会社役員と個人事業主(一定要件あり)の場合には加入できますが、会社員や専業主婦、生命保険外務員などの場合には加入ができません。
iDeCoは、年齢要件がありますが、ほぼすべての方が加入できます。
- 掛金の設定・変更
小規模企業共済は、月額1,000円~70,000円の範囲内で、500円単位にて自由に設定ができます。
最長1年分を前納することも可能です。
また、月に1回、いつでも金額を変更可能です。
iDeCoは、職業や職場の退職金制度の状況によって限度額が異なりますが、例えば個人事業主の場合には、月額5,000円~68,000円(将来金額変更予定)の範囲内で、1,000円単位にて自由に設定ができます。
また、前納制度はなく、1年に1回、金額変更が可能です。
- 運用コスト
小規模企業共済は、特に必要コストはかかりません。
iDeCoは、口座管理手数料が積立資産から減額されます。
- 掛金の支払停止
小規模企業共済は、原則不可となり、所得がない等一定の場合に限り、一定期間停止することが可能です。
iDeCoは、掛金の支払を停止することは可能です。但し、停止後も口座管理手数料が差し引かれ続けます。
- 途中解約
小規模企業共済は、任意解約が可能です。但し、加入年数によっては元本割れするリスクがあります。
iDeCoは、原則不可となります。
その他の留意点
小規模企業もiDeCoも人によっては年間で数十万円節税することが可能なものとなっておりますが、先払いして将来返ってくるものとなりますので、家計に無理がない範囲で設定することが必要となります。
また、将来の人生設計や他の節税状況によっても、どうすべきかが変わってきます。
小規模企業共済とiDeCoは、加入やメンテナンスにあまり時間を割かなくてよく、節税効果が出やすくなっています。
弊所では、お客様のご状況をヒアリングしながら、一緒に最適な節税方法が何かを提案しています。
黒木一登税理士事務所では、個人の節税提案を積極的に行っています。
ぜひ一度ご相談ください。
