豊島区池袋のfreee・MFクラウド会計に強い税理士の黒木一登です。
個人事業主として開業した場合には、開業届と青色申告承認申請書を出しましょう、とよく聞きますが、どんな内容なのでしょうか。
開業届とは?
「開業届」とは、事業を開始した際に税務署に届け出る書類です。
事業を開始した日から1カ月以内に、納税地を所轄する税務署に提出する必要があります。
開業届は、事業用口座を開設する際、事務所を借りる際などに、控えを求められる場合があります。
青色申告承認申請書とは?
確定申告は白色申告か青色申告かどちらかに該当することとなりますが、青色申告を選択した場合には一定の制約が生じる代わりに、税制上の特典を得ることができます。
この青色申告を選択したい場合には、「青色申告承認申請書」を原則開業日から2カ月以内に、納税地を所轄する税務署に提出する必要があります。
青色申告の特典と制約とは?
税制上の特典はいくつかありますが、特に高い節税効果が期待される、最大65万円の青色申告特別控除(金額について令和8年税制改正により令和9年分から変更)を受けることができる点かと思います。
あまり経費が発生しない事業の個人事業主にとって、是非利用したい内容です。
また、青色申告の特典を受けるためには、以下の制約をクリアする必要があります(制約について令和8年税制改正により令和9年分から変更)。
・複式簿記で会計記帳
・青色申告決算書の作成・添付
・確定申告期限内の申告
・e-taxによる電子申告 or 優良な電子帳簿の保存
特に日々の取引を複式簿記で会計記帳するという点が、個人事業主にとっては煩雑になってしまいます。
税理士とうまく付き合いましょう
複式簿記のやり方が分からない、勉強する時間がない、合っているか不安、会計記帳を丸投げしたいといった悩みを抱えている個人事業主は多いと思います。
そのような場合には、会計・税務のプロである税理士に相談しても良いと思います。
黒木一登税理士事務所では、個人事業主の確定申告を積極的にお引き受けしています。
ぜひ一度ご相談ください。
