豊島区池袋のfreee・MFクラウド会計に強い税理士の黒木一登です。
個人事業主の場合、2年前の年の課税売上高が1,000万円を超える場合に、簡易課税を勧められるケースが多いと聞きますが、どんな内容なのでしょうか。
今回はそんな簡易課税制度について、解説したいと思います。
簡易課税とは?
簡易課税とは、行っている事業毎に、売上で預かった消費税の何割かを納税するという制度です。
事業の分類と納税額は、概ね以下の通りとなります。
| 事業区分 | 具体的な事業 | 納税割合 |
|---|---|---|
| 第1種 | 卸売業 | 10% |
| 第2種 | 小売業など | 20% |
| 第3種 | 製造業など | 30% |
| 第4種 | その他の業種のいずれにも該当しない業種など | 40% |
| 第5種 | サービス業など | 50% |
| 第6種 | 不動産業 | 60% |
上記簡易課税を選択しない場合には、一般課税または原則課税と呼ばれる計算方法を採用することとなります。
一般課税または原則課税とは、売上で預かった消費税から、仕入・経費で支払った消費税を引いて、お手元に残った消費税を納めるという方法のことです。
どんな人は簡易課税を選択した方がいいの?
一般的には次のケースが考えられます。
■簡易課税を選択した場合に納税額が抑えられるケース
消費税が発生している仕入・経費を売上から控除した金額の売上に占める割合が、上記納税割合を上回る場合、簡易課税の方が一般課税(原則課税)より納税額が低くなりますので、簡易課税を選択した方が望ましいものと思われます。
■簡易課税を選択した方が経理の手間が抑えられるケース
簡易課税では、納税額計算上において仕入・経費で支払った消費税を利用しないため、経理の手間が比較的少なくなります。
一般課税(原則課税)では、納税額計算上において仕入・経費で支払った消費税を利用するため、レシート・領収書がインボイス等に該当するかチェックを実施し、レシート・領収書の区分に応じた会計ソフトの入力が必要となり、経理の手間が増加します。
一般的に人手が少ないと思われる個人事業主や中小企業であれば、簡易課税の方が事務負担を大幅に削減できるメリットがあります。
簡易課税を選択するための条件とは?
個人事業主の場合には、2年前の年の売上が5,000万円(2年前の納税義務がなかった方は税込、納税義務があった方は税抜)以下の方に限り、選択しようとする年の前年12月末までに税務署に届出を提出することにより適用することが可能です。
弊所では確定申告のお客様を多数担当させていただいております。
ご自身で消費税と所得税の両方を申告することを難しいと考えている方からご相談いただくケースが多いように思います。
ご自身で作成されている方の確定申告書について誤りがあるケースを見ることもございますので、税金のプロである税理士にご依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。
